家族信託・成年後見

将来に備えて、財産やご家族のことを
安心して託せる
仕組みを整えませんか?

判断能力が低下する前に備える「家族信託」や、判断が難しくなった方を支援する「成年後見」。
さくがわ司法書士事務所では、ご本人やご家族の将来を見据えたサポートを、司法書士が丁寧にご案内します。

お困りごとを抱えたお客様

将来について、
こんな不安はありませんか?

  • 親が認知症になったら、預金や不動産の管理はどうなるの?
  • 今は元気だけど、将来、信頼できる人に財産の管理を任せたい
  • 子どもに障がいがあり、子どもの将来の財産管理が心配
  • 成年後見制度って聞いたことあるけど、実際どう使うの?
  • 家族信託と成年後見、どう違うの?どっちを選べばいい?

こういったお悩みには、それぞれのご家族の状況に応じて
最適な制度や対策をご提案いたします。

家族信託とは?

家族信託とは、ご本人の財産をあらかじめ信頼できる家族などに託し、万一のときにも柔軟に財産管理や処分、資産承継ができるようにする仕組みです。
認知症などで判断能力が低下した後も、スムーズな財産管理を可能にします

家族信託でできること(一例)
  • 症発症後の不動産の売却・修繕・賃貸管理
  • 親の代わりに生活費の支出や医療費の支払いを管理
  • 相続発生後の財産の引き継ぎ方を事前に設計(いわゆる「二次相続対策」)
  • 障がいのある子どもの将来の生活を支える財産管理
  • 事業承継の準備として、株式や不動産の管理・運用を委ねる

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や障がいなどにより判断能力が低下した方の財産管理や身上看護の面でご本人を支援する者(成年後見人等)を選任する制度です。

成年後見制度の種類
  • 任意後見制度:
    ご本人が元気なうちに、信頼できる人を後見人として指定しておく制度
  • 法定後見制度:
    すでに判断能力が低下してしまっている場合に、家庭裁判所に申立を行うことで、家庭裁判所により後見人が選任される制度

家族信託と成年後見の違い

比較項目 家族信託 任意後見 法定後見
主な目的
将来の財産管理・相続対策など 将来の判断能力低下への備え 現在の判断能力低下への保護
始めるタイミング
判断能力があるうちに契約 判断能力があるうちに契約し、判断能力が低下したときに発効 判断能力が低下してから家庭裁判所に申立て
手続き
当事者間での契約締結
(公正証書によるべき)
任意後見契約を公正証書で作成 家庭裁判所への申立てが必要
柔軟性
高い
財産管理方法、資産承継などを契約内容で自由に設計可能
低い
後見人の指定や後見人報酬の設定などは契約で自由に設定できるがそれ以外は法定後見と同程度
低い
法律や裁判所の運用等により本人保護が重視された財産管理

当事務所のサポート内容

家族信託契約書の作成支援
ご家族に財産管理を託す「家族信託」の契約書作成をサポート。将来の認知症リスクや財産凍結、資産承継への備えとしてご相談が増えています。
任意後見契約締結のサポート
ご本人が元気なうちに信頼できる人を後見人に指定しておき、将来に備える「任意後見契約公正証書」締結を支援します。
法定後見開始申立書の作成
判断能力が低下したご本人の成年後見人を選任するため、家庭裁判所への法定後見開始申立所の作成をします。
成年後見人の就任
ご本人の親族に成年後見人の適任者がいない場合、司法書士が成年後見人に就任します。

安心してご相談いただける
ポイント

  • ご家族の状況に応じた最適な制度や対策をご提案
  • 家族信託・任意後見・法定後見すべて対応
  • 将来を見据えた分かりやすいご説明と丁寧な手続き
  • 司法書士が成年後見人に就任することも可能

よくある質問

家族信託と成年後見、どちらを使うべきですか?
ご本人の「判断能力の状態」と「目的」によって選ぶ制度が異なります。また、個々のご家族の状況に合った制度をお選びいただく必要がございます。それぞれの制度についてご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
法定後見において家族が後見人になれますか?
はい、後見開始申立ての際に「家族を後見人として希望する」旨を伝えることができ、ご家族が後見人になることは可能です。ただし、裁判所は、ご本人との関係性やこれまでの支援状況、財産の内容、利害関係の有無などを総合的に判断して選任しますので、ご家族が後見人になれるかどうかは、個々の事案によって異なります。
詳しくはご相談の際にお尋ねください。
家族信託は誰にでも使えますか?
判断能力のあるご本人が設定する必要があります。将来の財管管理方法、資産承継などに備えたい方はご年齢に関係なく早めのご相談がおすすめです。

ご家族やご自身の将来に不安を感じたときは、
早めの備えが安心につながります。
家族信託や成年後見について
「まずは話を聞いてみたい」
という段階でも大歓迎です。
どうぞお気軽にご相談ください。

さくがわ司法書士事務所 代表 佐久川 聡

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